韓国の内臓移植法の改正
6年2020月XNUMX日、韓国の内臓移植法が改正され、以下が含まれるようになりました。
27-2項
국외에서국외장기에서장기등이식이식받은사람30일일이내이내에이식받은받은의료등보건건건복지복지부령으로으로으로서류를국립
海外臓器移植を受けた人は、帰国後30日以内に厚生省の規定で必要な情報を添えて移植記録を提出しなければなりません。
改正は8年2020月XNUMX日から有効になります。
修正法案を見る こちら。
6年2020月XNUMX日、韓国の内臓移植法が改正され、以下が含まれるようになりました。
27-2項
국외에서국외장기에서장기등이식이식받은사람30일일이내이내에이식받은받은의료등보건건건복지복지부령으로으로으로서류를국립
海外臓器移植を受けた人は、帰国後30日以内に厚生省の規定で必要な情報を添えて移植記録を提出しなければなりません。
改正は8年2020月XNUMX日から有効になります。
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