中国での継続的な臓器摘出の報告に関する5年2022月2022日の欧州議会決議(2657/XNUMX(RSP))
【送信】ボタンをクリックします。販売者は原則としてXNUMX日以内に回答を返信します。XNUMX日を過ぎても回答がない場合は、Artisanaryまでお問い合わせください。 こちら。 解像度を表示するには
欧州議会、
– EUと中国の関係に関する以前の決議を考慮して、
–中国での臓器摘出に関する12年2013月XNUMX日の決議を考慮して【1],
–12年2016月XNUMX日に内部政策総局が発表した「「中国における臓器摘出」に関するワークショップの議事録」と題された研究を考慮して【2],
–移植を目的としたヒト臓器の品質と安全性の基準に関する2010年53月7日の欧州議会および理事会の指令2010/XNUMX/EUを考慮している【3],
– 1948年の世界人権宣言および2009年の欧州連合の基本権憲章、特に人の完全性に対する権利に関するその第3条を考慮して、
–市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、および拷問およびその他の残虐な、非人道的または品位を傷つける扱いまたは罰に対する条約を考慮し、4年1988月XNUMX日に中国によって承認された。
–欧州評議会の人身売買禁止条約を考慮して、
–臓器売買と移植観光に関するイスタンブール宣言を考慮して、
–1949年に中国が署名したジェノサイド犯罪の防止と処罰に関する条約を考慮して
–中国のマイノリティを標的とした臓器摘出の報告に関する14年2021月XNUMX日の国連人権専門家の声明を考慮して、
–中国での臓器摘出に関する人権小委員会が主催した29年2021月XNUMX日の公聴会を考慮して、
– 1年2020月XNUMX日に発行された、中国の良心の囚人からの強制臓器摘出に関する独立法廷(中国法廷)の最終判決を考慮して、
–手続き規則の規則144(5)および132(4)を考慮して、
A.一方、人権、民主主義、法の支配の促進と尊重は、EUの対外行動においてこれらの価値を支持するというEUのコミットメントと、それらを遵守するという中国のコミットメントに沿って、EUと中国との関係の中心にあります。独自の開発と国際協力。
B. 2013年XNUMX月に習近平大統領が政権を握って以来、中国の人権状況は悪化し続けている。 一方、中国政府は人権と法の支配に対してますます敵対的になっています。
C.一方、世界中で毎年10万件の違法な人間の臓器移植が行われています。 一方、世界保健機関(WHO)によると、人身売買の取引は年間000億ユーロ以上の利益を生み出しています。
D.一方、中華人民共和国は、伝統的な信念のために、自発的な臓器提供の割合が非常に低い。 一方、1984年、中国は死刑囚からの臓器摘出を許可する規制を実施しました。 一方、中国は、2015年に死刑囚の臓器の使用を停止し、国の寄付システムを開始したと宣言しましたが、その慣行を完全に禁止することはなく、依然として合法です。
E.一方、中国の臓器移植システムは、臓器調達経路の透明性とトレーサビリティに関するWHOの要件に準拠しておらず、中国政府はシステムの独立した精査に抵抗しています。 一方、自発的かつインフォームドコンセントは倫理的な臓器提供の前提条件です。
F.一方、強制臓器摘出は、臓器を取り出して別の人に移植できるように、同意なしに人を殺すことと理解する必要があります。 一方、この慣行は、生命に対する基本的権利のひどく耐え難い違反と見なされなければなりません。
G.一方、拷問およびその他の残酷で非人道的または品位を傷つける扱いまたは刑罰に関する国連拷問委員会および国連特別報告者は、囚人からの臓器摘出の申し立てについて懸念を表明し、中華人民共和国政府に対し、臓器移植システムの説明責任と透明性を高め、虐待の責任者を罰する。
H.一方、中国法廷【4] 2020年XNUMX月に最終判決を下し、中国全土で何年にもわたって強制臓器摘出がかなりの規模で行われ、法輪功学習者が臓器供給のXNUMXつであり、おそらく主要な供給源であったと結論付けた。 一方、中国政府は裁判所の前で証言することを拒否しました。
I.一方、移植臓器の供給源として処刑された囚人と生きている囚人に大きく依存することは、容認できない人権と医療倫理違反の広い範囲を伴う。
J.一方、10年2021月XNUMX日の声明の国連人権専門家によると、中国の少数民族、言語的または宗教的マイノリティからの被拘禁者が血液検査や超音波やX線などの臓器検査を含む健康診断を受けたという信頼できる情報があります。 、自由で自発的かつインフォームドコンセントなしに、移植のための臓器の一致をチェックするために不可欠。
K.一方、国連の人権専門家は以前、2006年と2007年に中国政府に問題を提起しました。 一方、中国政府の対応には、移植手術に使用される臓器の出所に関する情報や、人身売買の被害者の特定と保護、および人身売買業者の効果的な調査と起訴に役立つ可能性のある情報共有システムなどのデータが不足していました。
L.一方、中国政府は、特に国連人権高等弁務官事務所への対応を通じて、臓器摘出の告発を否定し、法輪功学習者が臓器のために殺害されたことを繰り返し断固として否定している。
1.中華人民共和国の囚人、より具体的には法輪功学習者からの持続的で体系的で非人道的で国の認可を受けた臓器摘出の報告について深刻な懸念を表明する。
2.中国が、拷問およびその他の残酷で非人道的または品位を傷つける扱いまたは刑罰に対する条約を批准したことを想起します。
3.死刑囚および中華人民共和国の良識のある囚人からの臓器採取の慣行は、国際刑事裁判所のローマ法第7条に定義されているように、人道に対する罪に相当する可能性があると考える。 中華人民共和国に対し、ローマ法に署名し、これに加盟するよう要請します。
4.中国当局に対し、臓器摘出の申し立てに迅速に対応し、国連人権高等弁務官事務所を含む国際人権メカニズムによる独立した監視を可能にするよう要請する。
5.囚人または被拘禁者が臓器提供に有効な同意を提供するかどうかについての独立した監視の欠如に対する懸念を表明する。 死亡した被拘禁者と囚人の家族が彼らの遺体を主張することを妨げられているという報告に関する中国当局からの情報の欠如を非難する。
6.中国当局に対し、健康診断に関連して囚人または被拘禁者の自由でインフォームドコンセントを要求および確保し、国際条約に沿った自主的かつ透明な臓器提供システムのための規制の枠組みを採用するよう要請する。
7. EUとその加盟国に対し、すべての人権対話において中国での臓器摘出の問題を提起するよう求める。 EUとその加盟国は中国での臓器移植の乱用を公に非難することを主張します。 加盟国に対し、市民による中国への移植観光を防止し、中国に旅行する市民の間でこの問題の認識を高めるために必要な措置を講じるよう求める。
8.国連人権高等弁務官ミシェル・バチェレの中国訪問を歓迎します。 国連に対し、今回の訪問中、臓器売買の調査を継続するよう要請する。
9. EUとその加盟国に対し、第三国、特に中国の移植センターがウイグル人とイスラム教徒の少数民族からの「ハラール臓器」を宣伝している湾岸地域のパートナーとの関わりにおいて、強制臓器摘出の問題を提起するよう求める中国;
10.臓器調達経路における透明性とトレーサビリティに関するWHOの要件を完全に遵守するよう中国に要請する。
11.加盟国に対し、健康と研究の分野における、中国を含む非EU諸国との条約および協力協定が、臓器提供および要素の科学的目的での使用に関するEUの倫理原則を尊重することを確保するよう要請する。人体の製品; 加盟国の関連機関に対し、移植医学、研究および訓練に関する中国の機関との協力の条件を評価および再検討するよう要請する。
12.中国当局は、国連人権高等弁務官および国連人権理事会の特別手続の保有者に新疆ウイグル自治区を訪問するための開かれた、自由で有意義なアクセスを許可することを要求する。 この問題に関して国連組織と協力するよう中国政府に要請する。 国連人権理事会に対し、優先事項としての強制臓器摘出の問題に対処するよう要請する。
13.大統領に、この決議を評議会、委員会、委員会の副大統領/外務安全保障政策連合の上級代表、加盟国の政府および議会、政府および議会に転送するように指示する。中華人民共和国と国連人権高等弁務官。
【1] OJ C 468、15.12.2016年208月XNUMX日、p。 XNUMX。
【2] 調査–「ワークショップ「中国での臓器摘出」の議事録」、欧州議会、内部政策総局、政策部門A –経済科学政策、12年2016月XNUMX日。
【3] OJ L 207、6.8.2010、p。 14.